愛媛県行政書士 自動車手続き代行事務所

ご相談は今すぐお電話で!

大切なお客様の業務のご依頼だからこそ 信頼の出来る行政書士に。愛媛の車・バイク手続き、車庫証明は青木行政書士事務所へ 大切なお客様の業務のご依頼だからこそ 信頼の出来る行政書士に。愛媛の車・バイク手続き、車庫証明は青木行政書士事務所へ

軽自動車 廃車(使用中止)の必要書類・費用

軽自動車の一時使用中止手続きならお任せください。

このページは、軽自動車の使用を一時中止したいときに行う手続きについて説明しています。

愛媛ナンバー、愛媛県に引越しをした方の自動車の一時使用中止手続きならお任せください。

一時使用中止手続きをすると、軽自動車税を納める必要がなくなります。

一時使用中止手続きをするには、車検証とナンバープレートを返納する必要があります。
自動車に乗らなくなった場合に一旦この手続きを行い、再び自動車に乗るようになったら新たに検査を受けて登録をすることができます。

また、自動車の解体(スクラップ)をする場合でも、まずこの一時使用中止手続きを行い、解体が終わった段階で解体届出を行うケースもあります。

一時使用中止の料金例はこちら
ご依頼の流れはこちら
よくある質問はこちら

必要書類の確認はこちら

必要書類 備 考
ナンバープレート 返納できない場合、「車両番号標末未処分理由書」の添付が必要です。
自動車検査証 原本が必要です。
申請依頼書
(所有者・使用者)
必要に応じてご用意ください。
(信販会社・リース会社・ディーラーが所有者の場合は原則必要)
税申告書 廃車用の申告書

※注意事項

  • OCR用紙等は軽自動車協会にあります。
必要な諸費用
返納証明書交付手数料350円

一時使用中止(軽自動車)のご依頼流れ

  1. まずはお電話またはメールにてお問合せください。

    まずはお電話またはメールにてお問合せください。

    一時使用中止手続きのご依頼をご検討いただいている旨、お問合せ時にお伝えください。

    愛媛県外の車屋さん、愛媛県在住の個人の方からのお問合せを多数いただいております。

    なお、お問合せ・料金のお見積りは無料です。まずはお気軽にご相談ください。

  2. 料金のお見積り、手続きの期間などをご案内。

    料金のお見積り、手続きの期間などをご案内。

    必要書類(ナンバー・車検証等)がそろっているかを確認いたします。

    申請依頼書等のダウンロード

    状況の確認が取れましたら、料金と手続きにかかる期間のご案内をいたします。

    料金等にご了解をいただけると正式にご依頼とさせていただき、一時使用中止手続きを行います。

  3. 必要書類・ナンバーを当事務所まで送ってください。

    必要書類を当事務所まで送ってください。

    書類の送り先住所はこちらで確認できます。

    「必要書類がわからない」方は、お問合せ時にその旨お伝えください。ご案内をさせていただきます。

  4. 軽自動車検査協会で手続きを行います。

    愛媛運輸支局で手続きを行います。

    書類が当事務所に届いたら、内容を確認の上、一時使用中止を行います。

    万が一、書類に不備などあった場合はこちらからご連絡をいたします。

  5. 書類の受取り、料金のお支払。

    書類の受取り、料金のお支払。

    手続き完了後、返納証明書などをご依頼者までお送りいたします。

    書類到着後、同封されたご請求書をご確認の上、お振込をお願いいたします。

一時使用中止の相談事例

  • 愛媛ナンバーの廃車をお願いしたい。
  • 車に乗らなくなったので、いったん廃車にしておきたい。
  • 乗らなくなった軽自動車の軽自動車税を止めたい個人の方。

依頼した場合の料金例

お支払例:7,150円
(内訳)
代行手数料 6,300円
返納証明書交付手数料 350円
返納証明書を送付する場合は、送料500円が別途必要。

注意事項

  • この料金は一般的なケースです。費用合計額は、必要書類の準備状況や車種によって異なります。
    詳細はお問合せ時に必要な手続きを確認の上、お見積りいたします。

上へ戻る

よくあるご質問Q&A

1、依頼してから手続きが完了するまでの期間は?
まず、ご依頼をいただいてから必要書類を送っていただいたり、ご準備(ナンバープレートの取外し等)していただく期間が必要になります。
書類が当事務所にそろったら書類到着の翌営業日に手続きを行います。
月末に「今月中に一時使用中止してほしい。」などご希望があると思います。ご希望の登録日時がある場合はお問合せ時にその旨お伝えください。
2、車検証を紛失している。廃車できますか?
車検証を紛失していても、廃車(一時使用中止)手続きを行うことはできます。また、車検証再交付手続きをする必要はありません。
ただし、車検証を紛失している場合は、手続き方法が異なりますので、お問合せ時に車検証を紛失している旨お伝えください。
車検証を紛失されていても、ナンバープレートの番号や車検証上の使用者のお名前、住所は必要です。
3、個人ですが、依頼することはできますか?
当事務所では、車屋さんだけでなく、個人の方からのご依頼も受付中です。
普段、自分で手続きをすることがなく馴染みのない手続きだと思います。
まずはお気軽にご相談ください。

上へ戻る

このページの関連ページはこちら

行政書士から一言

行政書士 青木直也

一度きりのご依頼でも親切に対応いたします

愛媛ナンバーの軽自動車の廃車が必要な方、軽自動車の廃車(使用中止)手続きならお任せください!

私が、親切・丁寧に対応いたします。

お問い合わせはコチラから

「相談無料!」お電話ご相談メールでのご相談