愛媛県行政書士 自動車手続き代行事務所

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車庫証明取得の手続きガイド

自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)によって、「自動車保管場所証明」(一般的に車庫証明と呼ばれています。)が必要になります。

この車庫証明は道路を駐車スペースにしたりすることがないように、登録する自動車の車庫(保管場所)がちゃんと確保されているかどうかを警察署で調査、証明してもらうための手続きです。

この車庫証明がないと、自動車の登録をすることができません。運輸支局で登録の手続きをする前に車庫証明を取得する必要があります。

保管場所の条件

  1. 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
  2. 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
  3. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

※保管場所に変更がない等の理由で、自動車登録の際に車庫証明書が必要ない場合もあります。
また、軽自動車は一部の地域でのみ保管場所の届出が必要です。

車庫証明取得前の確認、注意事項

車庫証明はこんなときに必要です。

  • 新車を購入するとき
  • 中古車を購入などで、自動車の保有者が変更になるとき
  • 引越しをして住所が変わり、使用の本拠の位置に変更があるとき

「個人間の売買で自動車を購入した」「家族、知人から自動車をもらった」「所有者が死亡したので、相続人に名義変更をする。」「引越しをして住所が変わった。」などの場合には車庫証明が必要になります。

車庫証明取得までの手続き流れ

車庫証明取得までの手続きの流れをご案内します。

1、車庫証明申請書類の取得

車庫証明の申請様式一式を警察署に取りに行きます。

申請書は、警察署のホームページからダウンロードすることもできますが、複写しませんが、4枚同一内容(軽自動車は3枚)で作成します。

警察署に行くと、申請書と添付書類一式をもらうことができます。書類は無料でもらうことができます。

2、保管場所の使用権限を証明する書面を準備

駐車場が申請者の所有地である場合は、自認書を作成します。自認書には、申請者が署名をします。

アパートや、自宅であっても申請者以外の方が駐車場の所有者である場合などには、保管場所使用承諾証明書を作成します。

この使用承諾証明書は、申請者が作成するわけではありません。

大家さんや、駐車場を管理している会社、土地の所有者に署名(記名)をお願いします。
駐車場が共有地の場合は、基本的に全員の使用承諾書が必要になります。

申請書類のダウンロードはこちら

3、申請書や添付書類の作成

ここまで準備が整ったら、申請書や添付書類の作成を行います。

申請書には、自宅の住所、車庫の位置の住所、車体番号や車の大きさなどを記入します。

その他に、所在図・配置図を作成します。車庫の位置がわかるように駐車スペースや入口、道路の幅などを記入します。

※申請者の住所と、使用の本拠の位置が違う場合は、使用の本拠の位置を証する書面(公共料金領収書のコピー等)が必要になります。

4、警察署で申請・交付

準備が全て整ったら、警察署で申請を行います。窓口は、「車庫の位置を管轄する警察署」です。
例えば、申請者の住所が愛媛県以外の地域の方や会社であっても、使用の本拠の位置が松山市で保管場所が松山市の場合は、松山市の警察署で申請を行います。

申請後、約5日後(地域によって異なります。)くらいに車庫証明が交付されます。交付予定日に再度警察署に行き、車庫証明を取得します。

※車庫証明の受付は、平日朝8時半~夕方16時半までです。土日は受付を行っていません。また、交番でも受付はしてくれません。

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